四万十川自然再生協議会 会則
(名称)
第1条 この会の名称は「四万十川自然再生協議会」(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は四万十川の豊かな自然と環境を守るため、自然再生推進法の理念に基づき、流域住民が主体となり、意見・提案・活動を行い、自然環境の保全・再生と地域の活性化を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 本会への参加は、この会の主旨を尊重し、行動を共にする団体とする。
(役員)
第4条 本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長3名以内、事務局長1名、幹事若干名(内2名以内を会計監査に任命)。会長、副会長は総会にて選出し、事務局長、幹事は会長が任命する。
2.会長は本会を代表し会務を統括する。なお、会長が会務遂行が困難な場合は、会長が指名した副会長がその人にあたる。
(任期)
第5条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(運営・会議)
第6条 本会の運営は、総会、役員会により行う。
2.本会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
3.会長は本会の会議の議長とする。
4.総会は毎年1回を原則とし、年間の活動方針・活動内容を決定するものとする。
5.総会は全員の出席者の過半数で決定し、可不同数の場合は議長が決定する。
6.会長は必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(総会での決定事項)
第7条 総会において決すべき事項は次のとおりとする。
(1)事業計画、予算の決定および決算の承認
(2)会則の変更
(3)役員の選任
(4)その他、本会の目的達成上必要と認める事項
(会計)
第8条 本会の運営にあたっては、各種団体および一般の寄付と国、地方公共団体等の助成金をもって運営するものとする。
2.会計年度は2月1日から1月31日とする。
(広報)
第9条 本会に関する協議・活動内容については、ホームページおよび広報誌等により、流域住民へ情報提供する。
(事務)
第10条 本会の事務局は、事務局長宅へ置く。
第11条 この会則に認めるもののほか、本会の運営について必要な事項は会長が本会の会議に諮って定める。
(附則)
この会則は平成14年11月7日から施行する。
- 平成16年2月21日一部改正
- 平成19年2月17日一部改正
- 平成23年2月19日一部改正
- 平成24年2月18日一部改正
- 平成28年2月13日一部改正